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2018-05-09

LGBTs ライフプラン コラム パートナーと生きていく〜オーダーメイドの婚姻関係③〜

こんにちは。LGBTs ライフプラン コラムの第1回目は同性同士のカップル間で結ぶ契約書というテーマでお送りしています。

前回は、二人の共同生活において、約束事を当事者間で書面にした「準婚姻契約書」、また将来、認知症などになった場合に備えて、後見人予定の者との間で結ぶ任意後見契約の公正証書である「任意後見契約書」についてお話ししました。
今回は、万が一の時に、パートナーへ財産を残せるように、契約書を結ぶことでどんなことができるのか、ということについて考えていきたいと思います。
①遺言書
「自分の資産を、残したい人に残したい形で遺贈させる」ことが出来る書類です。
相続の原則として「遺言書があればそれに従う、遺言書がなければ遺産分割協議(話し合い)で決める」となっているため、遺言書がない場合は基本的に法定相続人で話し合って遺産分割協議書を作成し、相続します。
同性パートナーは養子縁組でもしていない限り、法定相続人とはなりませんが、遺言書があることで「相続人以外の人に財産を渡すことができる」ようになります。
そして遺言書は相続人全員+相続人以外で遺言書に記載されている人、全員の合意がある場合のみ無効とすることが出来ます。

こちらは公正証書でなく自筆での作成も可能ですが、様々なリスクも考えられるため、同性パートナーの場合は特に公正証書遺言を強くオススメします。

②信託契約書
信託とは、一般的には「信頼して第三者に託すこと」を意味します。
法律的には財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が“遺言”又は“契約”によって、
信頼できる相手(受託者)に対して資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分する法律関係をいいます。
信託財産を管理する「受託者」は、非営利(無報酬)であれば信託業法の適用を受けませんので、個人でも法人でも誰でもなることができます。遺言又は契約書の中で、どの資産を、どのような方法で、誰の何のために、いつまで行うか等をきちんと決める必要があります。
財産を託された受託者は、その目的・管理方法等に従って、受益者のために財産を管理・運用・処分することになりますが、その目的・管理方法は、あくまで委託者のニーズに即した自由な意思に基づきますので、「代理(委任)契約」や制約の多い「成年後見制度」などの財産管理手段にはない「柔軟性」と「多様性」が大きなメリットです。
デメリットとしては、柔軟性ゆえの複雑さです。あらゆる発生ケースを想定し、記載事項が破綻していないかを確認することや課税されるタイミングと金額を考慮することが必要になるため、一般的には士業の協力あっての契約書といえそうです。

このように現状の制度を利用することで
婚姻関係に近い関係をつくることが出来ます。
パートナーとして生きていくことを決意したカップルにとっては一つの区切り・節目としても良い機会になるのではないでしょうか?

にじいろマネーテラスは、
あらゆる士業・金融機関によるメンバーで運営されています。オンリーワンの契約書の作成はもちろん、以後のライフプランを実現するためのあらゆるサポートが可能です。一歩を踏み出したい方は是非ご相談下さい。

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いつでもお待ちしています。お気軽にご連絡ください。
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