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2018-03-14

LGBTs ライフプラン コラム パートナーと生きていく〜オーダーメイドの婚姻関係②〜

こんにちは。 LGBTs ライフプラン コラムの第1回目は同性同士のカップル間で結ぶ契約書というテーマでお送りしています。

前回は、同性同士のカップル間で結ぶ契約書の意味、意義についてお話しさせていただきました。

今回はより具体的にどのような契約があり、それぞれがどのような内容なのか、概要を説明していきたいと思います。

①準婚姻契約書
これからの二人の共同生活において、約束事を当事者間で書面にしたものです。
あくまで当事者間の取り決めにおいて効力を発揮するものですので、損害賠償を求めたり、第三者に契約効果を強制する効力はない点は注意が必要です。

盛り込むことが出来る項目に特別な定めは無いですが、一例として下記のような点があります。

・権利義務
貞操義務の遵守について(簡単に言うと浮気は×ということ)
家事の分担について
生活費の分担の詳細
違反した場合の取り決め

・財産関係
二人で作った財産は、固有の財産にするか共有の財産にするか
お互いの収入支出状況の確認、支出の項目や将来のための貯蓄やその方法
不動産購入の際、共有名義にするかどちらかの名義にするか
ローンの負担について

・死亡時の対応
将来、遺言書を作るなどの取り決め
所有物の整理について
葬儀やその他の祭祀を執り行うことなどの希望について
お墓の希望について

・解除要件(万が一別れを選択した場合など)
お互いの合意による契約終了
契約解消した場合の清算方法について
慰謝料に関すること

・子ども
親権ないのパートナーにも扶養義務を負わせるか否か
親権のないパートナーにどの程度決定権限を持たせるか

・その他やオリジナルの条項
親族との関係について
親族が介護が必要になった場合の同居に関すること
生活場所に関して

②任意後見契約書
将来、認知症などになった場合に備えて、後見人予定の者との間で結ぶ任意後見契約の公正証書のことです。
将来、認知症などの精神上の障害により、判断能力が不十分となり、判断能力が低下した場合に代理人として銀行に行ったり、病院との入院契約をしてくれたりしてくれる人を、任意後見人として選び、その人との間であらかじめどのようなことを代理してもらうかを定めた公証人作成の契約書のことです。
なお、この契約書は、公正証書によって作成しなければなりません。

いかがでしたか?
専門用語など、少し難しいと感じるかも知れませんが、興味があるな、と思うことが少しでもありましたら、より詳しく、より具体的に丁寧にご説明させて頂きます。ぜひお問い合わせください。

次回は、
遺言書、信託契約書についてお話ししたいと思います。

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